第1条(名称及び所在地)
・本スクールは、オレンジウェーブダンススクール(以下当スクールという)と称し、株式会社エスパルスが主催、監修をし、株式会社DANCE WAVEが運営をし、事務局を株式会社DANCE WAVE(静岡市駿河区有東3-3-1)内に置きます。
第2条(目的)
・当スクールは、専任コーチ制による一貫指導により、ダンス及び運動競技全般の技術向上及び普及に努めると共にスポーツへの正しい理解を深め健全な心身の育成を図り地域のスポーツ振興に寄与することを目的とします。
第3条(構成)
・当スクールは、キッズ(年中・年長児)、ジュニア(小学生)、ジュニアユース(中学生)の3種類のクラスで構成します。
第4条(入会資格及び手続き)
・当スクールに入会できる者は、本規約に賛同した者とし、スポーツを行うに適した健康状態であり、当スクールが入会に適すると認めた者(以下会員という)とします。又、親権者の許可を条件とし、所定の入会申込書及び契約書に必要事項を記入捺印し、提出するものとします。
第5条(入会金、年会費等)
1.会員は、別に定める入会金、年会費、個人用具費を所定の期日迄に納入するものとします。
いったん納入した各費用は、不可抗力による場合を除いてはお返し致しません。
※会費等以外に更新手数料も所定の期日内迄に納入するものとします。
2.年度途中での入会の場合の年会費はレッスン開始日より残り回数分の請求となります。初回年会費支払い時に端数分を清算し、次回引き落とし分より通常1か月分支払額の請求とします。
3.年度途中の退会・休会の場合、既にお支払い済みの会費がスクール開催済み日数分会費【(年会費)÷36回×(開催済み日数)】に満たない場合、差額【(年会費)÷36回×(開催済み日数)-(既にお支払い済み会費)※1円単位は切上げ】をお支払いいただくことになります。尚、既にお支払い済み会費がスクール開催済日数分会費より多い場合、規約第5条に基づき会費の払い戻しはできませんので、予めご了承下さい。
第6条(費用の支払い方法)
・本規約に基づく費用等の支払い方法は、会員の指定する預金口座から一括または、月々の引き落としにより支払うものとします。
※引き落としができなかった場合、会員から当スクール指定口座へお振込みいただくことになります。金融機関への振込手数料(消費税含む)は、会員の負担とします。誤って入金された場合、返済の際の手数料も同様とします。
第7条(遵守事項)
・会員は本規約を遵守すると共に、スクール会場での諸規約に従うものとします。
第8条(活動期間)
・当スクールの活動期間は、原則として毎年4月から翌年3月末までの1年間とします。
活動日数は、原則として週1日(年間36週)
第9条(届出事項の変更)
・会員は、当スクールに届け出た氏名、住所、電話番号等について変更があった場合、所定の届出用紙により遅滞なく当スクールに届け出るものとします。尚、前述の届出がないため当スクールからの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合については、通常期日に到着したものと見なし、当スクールは一切責任を負わないものとします。
第10条(入会)
・入会日は受講開始日とします。
第11条(退会)
1.会員が会員都合により退会する場合は、所定の届出用紙により退会を希望する月の前月10日までに当スクールに退会届を提出し、当スクールの承認を得るものとします。
2.退会を希望する月の前月10日までに退会届を提出されていない退会希望者は、退会希望月の月々払い1回分年会費をお支払いいただくことになります。
第12条(休会)
1.会員が会員都合により休会する場合には、所定の届出用紙により、休会を希望する月の前月10日までに当スクールに休会届を提出し、当スクールの承認を得るものとします。ただし、当スクール活動中に負傷し1ヶ月以上休む場合にはこの限りではなく、所定の届出用紙により速やかに当スクールに申し出て当スクールの承認を得るものとします。
2.休会を希望する月の前月10日までに休会届を提出されていない休会希望者は、休会希望月の月々払い1回分年会費をお支払い頂くことになります。ただし、前月10日から前月末日までに当スクール活動中の負傷により休会する場合はこの限りではありません。
3.連続して6ヶ月以上休会の場合は自動退会となります。
第13条(復帰)
1.休会届を提出した会員が復帰する場合は所定の届出用紙に復帰希望月を記入し、速やかに当スクールに復帰届を提出し、当スクールの承認を得るものとします。
2.休会した会員が復帰した場合、復帰月より月々払い年会費をお支払いいただきます。ただし、復帰受講日が毎月16日~末日の場合、復帰月の翌月より月々払いの年会費のお支払いとなります。
第14条(継続)
・会員が年度を越えて継続を希望する場合には、継続手続きを行い当スクールの承認を得るものとします。
第15条(保険)
・会員は入会と共にスポーツ安全傷害保険に加入となります。加入手続きは当スクールが行い、保険料負担は当スクールが負うものとします。傷害事故の場合における補償は加入する保険会社の約定通りとなります。
第16条(負傷時の処置)
・会員が練習時または出演時に負傷した場合には当スクールが応急処置を施します。但し、その後の治療、入院、通院等については各家庭で責任をもって行うものとし、当スクールは責任を負わないものとします。
第17条(除名)
・会員(親権者を含む)が、次の事項等に該当するとき、その他当スクールが会員として不適格と判断した者に対し当スクール会員より除名することができるものとします。
1.本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
2.スクールの名誉と品格を著しく毀損したとき
3.年会費・諸費用等を3ヶ月以上滞納したとき
第18条(休講・閉鎖)
・当スクールは、天災地変、社会情勢の変化、その他当クラブの存続を困難とする事由が生じたときは、無条件に休講もしくは閉鎖することができるものとします。
第19条(免責)
・会員は、当スクールにおける盗難、傷害その他の事故について、当スクールに対し、何ら損害賠償を求めないし、当スクールは賠償しないものとします。
第20条(付則)
・当スクールは必要に応じ、随時本規約を改正することができると共に、本規約に関する事項又は本規約に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。尚、本規約の変更ついて当スクールより変更内容通知後または、新会員規約を送付後にスクールに参加した場合は、本規約に関する変更事項及び新会員規約を承認したものとみなします。
第21条(発効)
・この規約は、2009年4月1日より発効するものとします。
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